札幌市西区の土地家屋調査士です。土地・建物の表題部に関する登記 測量はお任せください!

  

札幌市西区の土地家屋調査士です。土地・建物登記(表題・表題部変更・滅失等)、測量(用地確定・分筆・合筆・地積更正・境界確定・境界標復元)、敷地調査等はお任せ下さい。

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よくある質問
 お客様から登記や測量についてよくある質問をピックアップ致しました。
建物に関する質問

Q1
住宅を新築中なのですが、銀行から融資を受けようとしたところ登記が必要だと言われました。 どのような手続きが必要になるのでしょうか?
A1 建物を新築した場合には「建物表題登記」を申請することになります。<<詳しくは こちら >>

Q2
今住んでいる住宅を売却することにしましたが、登記がされていませんでした。
売買に支障があるため登記をしたいと思っているのですが、新築時にあった書類はすべて紛失してしまいました。登記は可能でしょうか?
A2
当時住宅の新築時に手に入る建築確認通知書やハウスメーカーからもらうことができる工事完了引渡証等の書類を紛失した場合でも、登記はそれに代わる書類を添付することで申請することができます。
詳しくは土地家屋調査士にお問い合わせ下さい。

Q3
建築資金を親と共同で出して住宅を新築しましたが、建築確認通知書を私名義でとりました。この場合の登記の名義人は誰になるのでしょうか?
A3
登記名義人(新築の所有者)は基本的に資金の出資者になります。この場合資金を二人以上で出資してますので、建築確認通知書の名義人が単独で受けていても登記は共有の名義となります。
単独名義での申請も可能ですが、
残りの出資者がその登記名義人に資金を贈与したことになってしまい、税務署に指摘されると多額の贈与税を払わなくてはならない、ということもありますので注意が必要です。
建築資金については、税法上の特例もありますので、登記の際にご相談ください。

Q4
自分の住宅の関係で登記事項証明書を請求したのですが、まったく覚えのない建物の登記記録がでてきました。この場合どうしたらよいのでしょうか?
A4
以前、その土地に建物を建てて使用していた前所有者の方が登記を抹消しなかったのが原因です。
実際に
建物が取壊された後でも建物がなくなったという登記をしなければ登記記録は残り続けるからです。
このような場合は利害関係人から(土地所有者等)から建物が既に存在しないという「滅失の申出」を法務局へすることができます。

Q5
融資を受けて自宅を建替えました。敷地内には以前建てた車庫が残っていてそのまま使おうと思っているのですが、金融機関から車庫も融資の対象にするため、登記してほしいと言われました。車庫等の工作物は登記できるのですか?またどのような登記をしたらよいのですか?
A5
車庫や物置等の工作物は建物としての要件が揃うことにより登記することができます。
これらの建物は原則単独での登記は不可能ですので、自宅等の主である建物に附属する建物として「建物表題部変更登記」(附属建物新築登記)を申請します。工作物の登記の有無は判断が難しい場合がありますので、お気軽に土地家屋調査士へお尋ね下さい。

Q6
現在住んでいる建物の2階を一部増築しました。融資を受ける際、金融機関に増築後の登記をしてくださいと言われました。建物は父名義なのですが、今回息子の私が増築費用を出している場合、どのような登記が必要になるのですか?
A6
登記されている住宅の増改築は様々な登記のケースありますが、この件は単純に床面積が増えているだけなので「建物表題部変更登記」を申請することになります。増築部分の資金出資者が異なる場合、その所有者は誰になるのかが問題ですが、民法上建物の所有者に増築部分は帰属しますので、すべて建物所有者の持ち物になってしまいます。
増築部分の出資者が所有者になるにはまず、①建物所有者の単独名義で「建物表題部変更登記」を申請し、②増築の資金出資者が事実上の所有権者とする登記を申請して共有名義にする
方法等があります。
このようなケースは状況に応じて異なる対応をとる必要がありますので、まずは土地家屋調査士へご相談下さい。

Q7
父の自宅を増改築して2世帯住宅を建てました。私が増築分の融資を受ける場合どのような登記を申請したら良いのでしょうか?
A7
Q4と比較すると内容が似ていますが、2世帯住宅として玄関がそれぞれあり、お互いに壁で仕切られている等の条件を満たすとまったく別な登記をすることができます。この場合、増築部分を別個の新築建物とすることができるため、増築部分の所有者は単独名義で「区分建物表題登記」を申請し、既存部分の所有者は「建物区分登記」を申請します。
土地に関する質問

Q1
以前あったお隣との境界標が無くなってしまったようです。このままの状態だと何か問題が起こりますか?また問題があるならばどうすれば良いでしょうか?
A1
境界標はお隣との境界を明確にする大切なものです。今後境界に関するトラブルに発展する可能性もありますので、どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談の上、「境界標の復元」をすることをお勧めします。 <<詳しくは こちら>>

Q2
土地の売却をしたいと思っているのですが、その土地の境界や面積が実際に登記記録と一致しているか心配です。どうしたら良いのでしょうか?
A2
土地を売却する時、境界標がある場合でも位置がずれていると辺長や面積が登記記録と 一致しない場合があります。このままの状態で売却してしまうと、今後買い手との間でトラブルの原因になります。
この場合「用地確定」を行った上で境界標の復元、または「土地地積更正登記」を申請します。

Q3
農地の転用許可書を受けて畑に住宅を新築しました。しかし融資を受ける際、登記記録を見ると地目が畑のままだったのですが、どうして農地転用許可を受けても地目は宅地に変更されていないのでしょうか?
A3
農地の転用許可は住宅用地としての使用を都道府県知事が許可するものであり、その状態ではまだ宅地とは呼べません。実際に建物が建築された時点ではじめて宅地となり、「土地地目変更登記」を申請して地目を「宅地」へ変更できるようになります。

Q4
私の住んでいる場所は4つの土地に分かれています。近々その土地を売却する予定なのですが、登記記録が複数あるため判りにくいです。
売却にも影響がでそうなので、まとめて一つの登記記録にできませんか?
A4
「土地合筆登記」をすると登記記録を1つにまとめることができます。ですが、合筆登記ができる土地の条件があり、すべての土地が合筆できるわけではありませんので土地家屋調査士にまずはご相談することをお勧めします。

Q5
父親が亡くなりました。生前父は土地を所有しており、それを相続して兄弟で半分に分けることにしたのですが、どうしたら良いのかわかりません。
A5
この場合様々な相続のケースがあり、①単純に法律で持分が決まる場合、②遺産分割協議書を相続人全員で作成して持分をそれぞれ決める場合、③遺言で持分が決まる場合などがあります。
上記のようなケースでの相続の流れは②が多く、第一に作成された遺産分割協議書に基づき「土地分筆登記」を相続人から申請し、実際の土地を分けた後、第二にその土地を誰が相続するのかを所有権移転登記を申請して決めます。

Q6 自分の所有地の一部を売却したいのですが、どのような手続が必要ですか?
A6
土地の一部を売買をするにはまず売却する部分を現在の登記記録から切り離さなければなりません。そこで必要になるのが「土地分筆登記」です。この申請で売却する範囲が分割されるとその範囲の登記記録が新たに作成されます。これによって売買(権利)に関する登記をすることが可能になります。

Q7
私の土地の境界が直線ではなく曲がっています。お隣と相談したところお互いの土地の一部を交換して境界を直線にしようということになりました。
隣地同士が納得したことなので土地の一部を交換できますか?
A7
土地の筆界は「公法上の境界」といわれており、土地所有者間で決めたり変えたりすることはできません。仮に隣地同士の承諾があったとしても、今後土地の売買等があった場合、その承諾した境界で売却することはできません。また世代交代をした後のトラブルの原因ともなります。土地の交換をするには法務局へ「土地分筆登記」を申請し、所有権移転登記で所有権を交換して下さい。

Q8 「用地確定」「境界確定」はどのように行われるのですか?
A8 境界が確定するまでの業務の流れは<< こちら >>

Q9
「用地確定」「境界確定」についてお隣から境界の立会を求められました。立会をしなければいけないのでしょうか?
A9
義務ではありませんが、立会いに応じることをお勧めします。その理由は今後の境界に関する トラブル防止や隣接所有者との境界を明確にできるからです。また立会は土地家屋調査士が 行いますので境界について不明な点等があればご遠慮なく説明をお求め下さい。

Q10
最近お隣との境界線上にブロック塀を設置しました。ところが後日、お隣が「測量をしたらお宅の塀が越境している」といわれました。
境界線には以前から 境界標もあり、塀はその境界線の内側に設置しているので正直納得できません。
A10
境界標は登記記録、地積測量図、その他資料に基づいて設置されていますが、以前の測量より現在の測量は技術が 向上しているため、より正確に境界のポイントを示すことができます。そのため古い境界標は現在の測量技術で位置を特定すると、ずれた状態で設置されてしまっていることがあります。
古い境界標を信用して境界線ぎりぎりに工作物を設置すると、このような越境問題が起こる可能性がありますので、工作物を境界線に設置する前にまず土地家屋調査士へご相談下さい。
越境物自体は 通常筆界確認書の中に「越境」部分を明確にし今後、建替え等の折に境界線内に工作物を後退すると特約事項をもうけ、隣接地同士の争いにならないようにするのが一般的です。
土地の使用に支障のある越境物以外は直ちに解体ということにはなりません。
その他の質問

Q1 土地家屋調査士と司法書士の違いは?
A1
簡単に説明しますと「土地・建物の物理的状況」例えばどこに?どんな建物が?という「表示に関する登記」を申請するのが土地家屋調査士の仕事です。そして調査士が表した登記記録にその建物に誰が?どんな権利を?という「権利に関する登記」を申請するのが司法書士の仕事になります。
両士業はお客様の代理人として登記手続きを行います。

Q2 土地家屋調査士と測量士の違いは?
A2
土地家屋調査士と測量士は測量をするという共通点がありますが、測量士は主に道路や川等、公共測量を生業としています。対して土地家屋調査士は一部を除き「登記を申請する目的のために」測量をするという違いがあります。
測量士は国土交通省の所管であり土地家屋調査士は法務省の所管と管轄する関係省庁も違います。

Q3 地番と住居表示はどうして番号が違うのですか?
A2
地番とは土地に付けられた番号のことです。一部を除いてどんな土地にも地番がついています。またその土地に建物が登記されている場合、建物もその地番になります。登記記録はそれらの地番で管理されています。対して住居表示は建物のみに番号を付けるもので、「住所がわかりやくなるように」を目的にしています。
うちの土地建物を調べたいけど住居表示しかわからない!そんなときは法務局、または土地家屋調査士にご相談下さい。

Q4 「筆界」とは何のことをいっているのですか?
A3
筆界とはあなたの土地の範囲を表す境界線のことです。この筆界は「公法上の境界」と呼ばれ、土地所有者の財産の範囲を示す目的ではなく、国が場所ごとに区別し管理する目的で設けられたものです。ですから土地の所有者が自由に境界線を変更することはできないのです。

Q5 土地の購入を考えています。気をつけるべき点を教えてください。
A5
まず第一に現地を実際に見て境界標がすべて設置されているか確認することが大事です。
一つでも欠けている場合、今後隣接所有者間でトラブルの原因になる可能性があります。次に仲介人等に用地確定測量をしているのか、実測図はあるのか、
筆界確認書の有無、実際の土地と登記面積は一致しているか等を確認して下さい。実測図がある場合や筆界確認書がある場合、隣接所有者は現在設置されている境界標で承諾をしているので安心できます。
それらがない場合は仮に境界標がすべて設置されていたとしても登記面積と現地の面積が一致していないかもしれませんので注意が必要です。実際に購入後、現地の面積が登記面積より少なく建物の設計変更を余儀なくされたというケースもあります。土地の購入の際に不安になった場合は土地家屋調査士にご相談することをお勧めします。
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